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割賦販売法改正に関するお知らせ

2009年12月1日(火)に施行される「改正割賦販売法」に伴う、加盟店様のお取り扱いについてご案内いたします。

割賦販売法の改正ポイント

  1. 割賦販売法に該当する対象取引の範囲が拡大されます。
  2. 新加盟店情報交換制度がスタートします。
  3. クレジットカード番号等の安全管理に必要な措置を講ずることが義務付けられます。

1.割賦販売法対象取引の範囲拡大について

変更内容 改正前 改正後
指定商制・指定役務制の撤廃 指定商品、指定権利、指定役務が対象 全ての商品・役務を扱うクレジット取引が対象(不動産販売等を除く)
割賦定義の見直し 2ヶ月以上且つ3回以上の支払 2ヶ月以上の支払い
(割賦規制対象となる取扱区分) 分割払い/リボ払い 分割払い/リボ払い/2回払い/ボーナス一括払い(併用払含む)

2.新加盟店情報交換制度がスタート

改正割賦販売法では消費者保護の観点から、「利用者等の保護に欠ける行為に関する情報」を登録・利用することが義務付けられます。これを受け新しい加盟店情報交換制度がスタートします。

「利用者等の保護に欠ける行為に関する情報」とは(主な事例)
販売勧誘に関するもの ・事実に基づかない言動

・お客様を誤認させるような言動

・重要事項の不告知 など

契約解除に関するもの ・一方的な相談を拒否すること

・正当な理由がないにも関わらず返品、キャンセルを拒否する。 など

新加盟店情報交換制度に加盟するクレジット会社がお客様からの苦情に基づき事実確認をした結果、利用者等の保護に欠ける行為と判断した場合は、その情報は(社)日本クレジット協会が運営する加盟店情報交換センターに登録されます。

登録された情報は加盟するクレジット会社間で共同利用され、加盟店申込時の審査及び加盟店契約締結後の途上審査のための参考情報として共同利用されます。

3.クレジットカード番号等の適切な管理について

割賦販売法改正により、弊社ではクレジットカード番号等の安全管理に必要な措置を講じることが義務付けられます。この法律に基づいて、加盟店様へ下記の点についてもご依頼申し上げます。貴店におかれましてはクレジットカード番号等を機密情報として適正に管理いただくとともに、貴店の委託先様等へも通知願います。

加盟店様へのご依頼事項

「利用者等の保護に欠ける行為」について

販売勧誘や契約解除の際は、「利用者等の保護に欠ける行為」にご留意ください。

クレジット番号等の漏えい・紛失が発生した場合について

漏えい・紛失等が発生した場合の連絡について 2009年12月1日(火)以降に貴店及び貴店委託先様でクレジットカード番号の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、速やかに下記あてにご連絡をお願いいたします。

<弊社連絡先>

営業部推進室

TEL.099-222-5199

受付時間/午前10:00~午後6:00

漏えい・紛失等が発生した場合の再発防止について 貴店または貴店の委託先様でクレジットカード番号の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、弊社は貴店または貴店委託先様に対して、類似の漏えい・紛失等の事故が再発しないための対応措置をお願いすることとなります。
貴店の委託先様へのご案内について 上記内容については、貴店より委託先様に対してもご案内をお願いいたします。