• サービスセンター・ATM設置場所
  • 加盟店の皆様へ
  • よくあるご質問
  • カードの紛失・盗難
  • NCカード新規ご入会募集中!

※当サイトは個人情報の取扱にあたり、SSLによる暗号化を採用しております。しかしながら、インターネット通信の性格上100%の安全を保障するものではございません。また、お客様のご利用のソフト、通信環境によりSSLの対応が困難な場合もございますので、ご了承願います。

犯罪収益移転防止法について

【お客様へお願い】

厳格な取引時確認

改正犯罪収益移転防止法によりお客様が外国PEPsに該当した場合には、厳格な取引時確認が必要となりました。

※犯罪収益移転防止法とは
犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がその剥奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。
世界的なマネー・ロンダリング及びテロ資金供与に関する規制強化の流れをうけ、このたびの改正法が施行されることになりました。

※厳格な取引時確認について
カード等の契約お申し込み時等において、お申込者様が外国PEPs関係者にあたる可能性があると当社が判断した場合、お申し込み時に確認させていただいた本人確認書類以外の本人確認書類をもう1点追加で確認させていただきます。

そのため、カード等の発行までのお手続きに時間がかかる場合がございます。お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
また、お申込者様が外国PEPs関係者にあたる場合、一部お取引を制限させていただくことがございますので、あらかじめご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

※対象となる取引

  • クレジットカード発行のご契約
  • 金銭の貸付を内容とするご契約(カードローン)

下記外国PEPsに該当する方は、窓口までご申告をお願い致します(必要書類のご記入をお願いしております)。
また、今後該当することとなった際には、速やかにご申告をお願い致します。

犯罪収益移転防止法における「外国の政府等において重要な地位を占める方」(=外国PEPs)について

  1. 個人のお客様ご本人、または法人のお客様の実質的支配者である個人の方が、「外国の政府等において重要な地位を占める方」「過去にその地位にあった方」または「その家族」に該当するか(=外国PEPsであるか)を確認させていただきます。(下記職位①~⑧参照)
  2. 外国PEPsに該当する個人のお客様ご本人、または実質的支配者を有する法人のお客様につきましては、カード契約、融資契約の締結、現金入出金等のお取引の際に、その都度、取引時の確認をお願いするほか、資産・収入の状況などを確認させていただきます。

「外国の政府等において重要な地位を占める方」(=外国PEPs)の職位

 

外国PEPsとは、下記①~⑧の「外国の政府等において重要な地位に占める方」「過去にその地位にあった方」または「その親族」に該当する方です。

 

<PEPs>

①国家元首

②本邦における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職

③本邦における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職

④本邦における最高裁判所の裁判官に相当する職

⑤本邦における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職

⑥本邦における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職

⑦中央銀行の役員

⑧予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員

※外国PEPsに該当する親族

厳格な取引時確認について

※本人の祖父母や孫は外国PEPsに該当しません。
※本人の元配偶者および配偶者の元配偶者は外国PEPsに該当しません。